排水基準値【Effluent standards】
水質汚濁防止法が定める工場排水などの基準。
事業所などの排水に含まれる有害物質の量に対する許容限度。水質汚濁防止法で規定され、遵守が義務づけられます。
人の健康にかかわる物質で,政令に定めるシアン化合物,水銀およびアルキル水銀など8項目に対しては有害物質としてその種類ごとに基準を定め,水素イオン濃度など有害物質以外の 12項目 (化学的酸素要求量,浮遊物質,大腸菌群数など) は,その項目ごとに定める許容限度とされます。
具体的な基準値は,排水基準を定める環境省令で全国一律に定めてありますが,都道府県は,一律基準では環境保全が不十分な状態にあるときは条例で上乗せ基準を定めることができます。
また有害物質を除く汚濁物質で,法令に定める以外の物質について,また特定事業場以外の工場,事業場に対しては,有害物質を含む法令の項目を条例で規制を行うことができます。
なお 1975年以来すべての都道府県において上乗せ排水基準が設定されています。また 89年にトリクロロエチレンおよびテトラクロロエチレンが新たに有害物質に指定され,排水規制の対象となりました。異常渇水などで,健康被害が発生しそうな緊急時には,日常の基準よりきびしい基準を適用することができます。
